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親族とは?/ モビット

[ 233] 続柄 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F%E5%91%BC%E7%A7%B0

続柄(つづきがら、ぞくがら)とは血縁あるいは婚姻の関係のことである。正しい読みは「つづきがら」で、「ぞくがら」は慣用読みである。
父(ちち)とは直系1親等の親族で子から見て男性の親を指す語として使用される。自分の母親の再婚相手の男性すなわち継父(ままちち)や自分の養父(ようふ)も「ちち」といったりする場合もある。配偶者からしてみれば義父であり、舅のことである。
母(はは)とは直系1親等の親族で子から見て女性の親を指す語として使用される。自分の父親の再婚相手の女性すなわち継母(ままはは)や自分の養母(ようぼ)も「はは」といったりする場合もある。配偶者からしてみれば義母であり、姑のことである。
祖父(そふ)とは直系2親等の親族で父母の父を指す語または自分の配偶者の父母の父を指す語として使用される。配偶者側(姻族)の場合と、祖母の再婚相手の男性や親の養父、親の再婚相手や養父母の父親も本人とは義理の関係にあたる。
祖母(そぼ)とは直系2親等の親族で父母の母を指す語または自分の配偶者の父母の母を指す語として使用される。配偶者側(姻族)の場合と、祖父の再婚相手の女性や親の養母、親の再婚相手や養父母の母親も本人とは義理の関係にあたる。
曾祖父(そうそふ)とは直系3親等の親族で祖父母の父を指す語、自分の配偶者の祖父母の父を指す語として使用される。「ひい」をつけ「ひいおじいさん」と呼ぶ場合もある。なお、配偶者側(姻族)の場合はここまでが親族とされ、再婚相手や養親も本人とは義理の関係にあたる。
曾祖母(そうそぼ)とは直系3親等の親族で祖父母の母を指す語、自分の配偶者の祖父母の母を指す語として使用される。「ひい」をつけ「ひいおばあさん」と呼ぶ場合もある。なお、配偶者側(姻族)の場合はここまでが親族とされ、再婚相手や養親も本人とは義理の関係にあたる。
高祖父(こうそふ)とは直系4親等の親族で曾祖父母の父を指す語として使用される。「ひいひい」をつけ「ひいひいおじいさん」と呼ぶ場合もある。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
高祖母(こうそぼ)とは直系4親等の親族で曾祖父母の母を指す語として使用される。「ひいひい」をつけ「ひいひいおばあさん」と呼ぶ場合もある。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
息子(むすこ)とは同じ父母から生まれた直系1親等の親族で男子を指す語として使用される。自分の娘と結婚した配偶者にあたる男性(婿)も本人から見たら(義理の)息子にあたる。また自分の再婚相手の男子の連れ子や自分の養子も「息子」という場合がある。
娘(むすめ)とは同じ父母から生まれた直系1親等の親族で女子を指す語として使用される。自分の息子と結婚した配偶者にあたる女性(嫁)も本人から見たら(義理の)娘にあたる。また自分の再婚相手の女子の連れ子や自分の養女も「娘」という場合がある。
孫(まご)とは直系2親等の親族で自分の息子や娘の子を指す語として使用される。自分の孫と結婚した配偶者も本人から見たら(義理の)孫にあたる。また(稀ではあるが)自分の再婚相手に孫がいる場合や子の再婚相手や養子に子供がいる場合、それも「孫」という場合がある。孫が女子の場合は「孫娘」とも称することがある(男子の場合「孫息子」とは称さない)。
曾孫(そうそん)とは直系3親等の親族で自分の孫の子を指す語として使用される。通常「ひまご」と呼ぶことが多い。自分の曾孫と結婚した配偶者も本人から見たら(義理の)曾孫にあたる。また(稀ではあるが)自分の再婚相手に曾孫がいる場合や自分の子の再婚相手の孫、自分の孫の再婚相手の子も「曾孫」という場合がある。なお、配偶者側(姻族)の場合はここまでが親族とされる。
玄孫(げんそん)とは直系4親等の親族で自分の曾孫の子を指す語として使用される。通常「やしゃご」と呼ぶことが多い。自分の玄孫と結婚した配偶者も本人から見たら(義理の)玄孫にあたる。なお、配偶者は親族に含まれない。
来孫(らいそん)とは直系5親等の親族で自分の玄孫の子を指す語として使用される。通常「きしゃご」と呼ぶことが多い。自分の来孫と結婚した配偶者も本人から見たら(義理の)来孫にあたる。なお、配偶者は親族に含まれない。
昆孫(こんそん)とは直系6親等の親族で自分の来孫の子を指す語として使用される。?孫(読みは同じ)とも書く。自分の昆孫と結婚した配偶者も本人から見たら(義理の)昆孫にあたる。ここまでが親族とされる(配偶者は親族に含まれない)。
仍孫(じょうそん)とは直系7親等で自分の昆孫の子を指す語として使用される。?孫(読みは同じ)とも書く。自分の仍孫と結婚した配偶者も本人から見たら(義理の)仍孫にあたる。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。
雲孫(うんそん)とは直系8親等で自分の仍孫の子を指す語として使用される。自分の雲孫と結婚した配偶者も本人から見たら(義理の)雲孫にあたる。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。
雲孫よりあとの世代の呼称は特に決まっておらず、単に雲孫の子、雲孫の孫と指し、前者は直系9親等、後者は直系10親等にあたる。
兄(あに)とは本人から見て傍系2親等の親族で年長の男性、通常は同じ父母から生まれた年長の男性を指す語として使用される。父または母が異なる場合は「異父兄」・「異母兄」といい、父親又は母親より年長の場合も稀にある。自分の姉と結婚した男性、すなわち姉婿(あねむこ)や配偶者の兄も本人から見たら兄になる。その場合、義兄(ぎけい)と書いて「あに」と呼ぶ場合が多く、本人より年下の場合もある。また、親の養子(ようし)や養父母の息子、親の再婚相手の息子が年上だった場合も義兄にあたる。配偶者からしてみれば夫、妻の小舅となる。
姉(あね)とは本人から見て傍系2親等の親族で年長の女性、通常は同じ親から生まれた年長の女性を指す語として使用される。父または母が異なる場合は「異父姉」・「異母姉」といい、父親又は母親より年長の場合も稀にある。自分の兄と結婚した女性、すなわち兄嫁(あによめ)や配偶者の姉も、本人から見たら姉になる。その場合、義姉(ぎし)と書いて「あね」と呼ぶ場合が多く、本人より年下の場合もある。また、親の養女(ようじょ)や養父母の娘、親の再婚相手の娘が年上だった場合も義姉にあたる。配偶者からしてみれば夫、妻の小姑となる。
弟(おとうと)とは本人から見て傍系2親等の親族で年少の男性、通常は同じ父母から生まれた年少の男性を指す語として使用される。父または母が異なる場合は「異父弟」・「異母弟」という。自分の妹と結婚した男性、すなわち妹婿(いもうとむこ)や配偶者の弟も、本人から見たら弟になる。その場合、義弟(ぎてい)と書いて「おとうと」と呼ぶ場合が多く、本人より年上の場合もある。また、親の養子や養父母の息子、親の再婚相手の息子が年下だった場合も義弟にあたる。配偶者からしてみれば夫、妻の小舅となる。
妹(いもうと)とは本人から見て傍系2親等の親族で年少の女性、通常は同じ父母から生まれた年少の女性を指す語として使用される。父または母が異なる場合は「異父妹」・「異母妹」という。自分の弟と結婚した女性、すなわち弟嫁(おとうとよめ)や配偶者の妹も、本人から見たら妹になる。その場合、義妹(ぎまい)と書いて「いもうと」と呼ぶ場合が多く、本人より年上の場合もある。また、親の養女や養父母の娘、親の再婚相手の連れ子が年下だった場合も義妹にあたる。配偶者からしてみれば夫、妻の小姑となる。
いとことは本人から見て傍系4親等の親族でおじ・おばの子(父母の甥・姪)を指す語として、またおじ・おばの子の配偶者を指す語として使用される。本人とは同世代である。漢字では従兄弟・従姉妹・従兄妹・従姉弟と書き、本人より年上の男性のいとこ(女性のいとこの配偶者にあたる男性)を従兄、年上の女性のいとこ(男性のいとこの配偶者にあたる女性)を従姉、年下の男性のいとこ(女性のいとこの配偶者にあたる男性)を従弟、年下の女性のいとこ(男性のいとこの配偶者にあたる女性)を従妹と書く。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。稀ではあるが、おじ嫁・おば婿の甥・姪と結婚した場合、夫のいとこと妻のいとこが同一人物となる。
はとこ(またいとこ、ふたいとことも)とは本人から見て傍系6親等の親族でいとこおじ・いとこおばの子(大おじ・大おばの孫、祖父母の又甥・又姪)を指す語として、またいとこおじ・いとこおばの子の配偶者を指す語として使用される。本人とは同世代で、親同士がいとこの関係にある。ここまでが親族とされる(配偶者は親族に含まれない)。漢字では再(又、二)従兄弟・再(又、二)従姉妹・再(又、二)従兄妹・再(又、二)従姉弟と書き、本人より年上の男性のはとこ(女性のはとこの配偶者にあたる男性)を再(又、二)従兄、年上の女性のはとこ(男性のはとこの配偶者にあたる女性)を再(又、二)従姉、年下の男性のはとこ(女性のはとこの配偶者にあたる男性)を再(又、二)従弟、年下の女性のはとこ(男性のはとこの配偶者にあたる女性)を再(又、二)従妹と書く。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
みいとこ(そのまたいとことも)とは本人から見て傍系8親等の親族ではとこおじ・はとこおばの子(いとこ大おじ・いとこ大おばの孫、祖父母の従姪孫)を指す語として、またはとこおじ・はとこおばの子の配偶者を指す語として使われる。本人とは同世代となる。親同士がはとこ、祖父母同士がいとこの関係にある。6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため、民法上では親族の範囲から外れる。漢字では三(其又)従兄弟・三(其又)従姉妹・三(其又)従兄妹・三(其又)従姉弟と書き、本人より年上の男性のみいとこ(女性のみいとこの配偶者にあたる男性)を三(其又)従兄、年上の女性のみいとこ(男性のみいとこの配偶者にあたる女性)を三(其又)従姉、年下の男性のみいとこ(女性のみいとこの配偶者にあたる男性)を三(其又)従弟、年下の女性のみいとこ(男性のみいとこの配偶者にあたる女性)を三(其又)従妹と書く。また、自分のみいとこを知っている者は非常にまれといえる。
よいとことは本人から見て傍系10親等の親族でみいとこおじ・みいとこおばの子(はとこ大おじ・はとこ大おばの孫、祖父母の再従姪孫)を指す語として、またみいとこおじ・みいとこおばの子の配偶者を指す語として使われる。本人とは同世代となる。親同士がみいとこ、祖父母同士がはとこ、曾祖父母同士がいとこの関係にある。6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため、民法上では親族の範囲から外れる。漢字では四従兄弟・四従姉妹・四従兄妹・四従姉弟と書き、本人より年上の男性のよいとこ(女性のよいとこの配偶者にあたる男性)を四従兄、年上の女性のよいとこ(男性のよいとこの配偶者にあたる女性)を四従姉、年下の男性のよいとこ(女性のよいとこの配偶者にあたる男性)を四従弟、年下の女性のよいとこ(男性のよいとこの配偶者にあたる女性)を四従妹と書く。また、自分のよいとこを知っている者は非常にまれといえる。
共通の祖先が六世の祖より前となる者については五いとこ、六いとこなどといい、いとこの前に付く数は自分から数えて何代前の祖先が兄弟姉妹となるかを表す。親等はいとこの前に付く数を2倍して2を加える。
おじとは本人から見て傍系3親等の親族で父母の兄弟にあたる男性を指す語、父母の姉妹の配偶者にあたる男性(おば婿)を指す語、自分の配偶者の父母の兄弟にあたる男性を指す語として使用される。漢字では父母の兄(姉婿)を伯父、父母の弟(妹婿)を叔父と書く。なお、配偶者側(姻族)の場合はここまでが親族とされ、本人とは義理の関係にあたる。また、祖父母の養子や再婚相手の息子、養父母や親の再婚相手の兄弟、親の養父母の息子も本人とは義理の関係にあたる。
おばとは本人から見て傍系3親等の親族で父母の姉妹にあたる女性を指す語、父母の兄弟の配偶者にあたる女性(おじ嫁)を指す語、自分の配偶者の父母の姉妹にあたる女性を指す語として使用される。漢字では父母の姉(兄嫁)を伯母、父母の妹(弟嫁)を叔母と書く。なお、配偶者側(姻族)の場合はここまでが親族とされ、本人とは義理の関係にあたる。また、祖父母の養女や再婚相手の娘、養父母や親の再婚相手の姉妹、親の養父母の娘も本人とは義理の関係にあたる。
いとこおじとは本人から見て傍系5親等の親族で大おじ・大おばの息子(祖父母の甥、父母の男性のいとこ)を指す語として、また大おじ・大おばの娘の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。漢字では父母より年上の男性のいとこ(女性のいとこの配偶者にあたる男性)を従伯父又は伯従父、年下の男性のいとこ(女性のいとこの配偶者にあたる男性)を従叔父又は叔従父と書く。配偶者側(姻族)の場合と養子、連れ子の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
いとこおばとは本人から見て傍系5親等の親族で大おじ・大おばの娘(祖父母の姪、父母の女性のいとこ)を指す語として、また大おじ・大おばの息子の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。漢字では父母より年上の女性のいとこ(男性のいとこの配偶者にあたる女性)を従伯母又は伯従母、年下の女性のいとこ(男性のいとこの配偶者にあたる女性)を従叔母又は叔従母と書く。配偶者側(姻族)の場合と養子、連れ子の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
大おじとは本人から見て傍系4親等の親族で祖父母の兄弟にあたる男性を指す語として、また祖父母の姉妹の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。漢字では祖父母の兄(姉の配偶者にあたる男性)を伯祖父・大伯父、弟(妹の配偶者にあたる男性)を叔祖父・大叔父と書く。配偶者側(姻族)の場合と、曾祖父母の養子らも本人とは義理の関係にあたる。ただ単に呼称として使用する事は少なく「おじいさん」や「おじさん」と呼称することが多い。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
大おばとは本人から見て傍系4親等の親族で祖父母の姉妹にあたる女性を指す語として、また祖父母の兄弟の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。漢字では祖父母の姉(兄の配偶者にあたる女性)を伯祖母・大伯母、妹(弟の配偶者にあたる女性)を叔祖母・大叔母と書く。配偶者側(姻族)の場合と、曾祖父母の養子らも本人とは義理の関係にあたる。ただ単に呼称として使用する事は少なく「おばあさん」や「おばさん」と呼称することが多い。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
いとこ大おじとは本人から見て傍系6親等の親族で曾祖伯父・曾祖伯母・曾祖叔父・曾祖叔母の息子(曾祖父母の甥、祖父母の男性のいとこ、みいとこの祖父)を指す語として、また曾祖伯父・曾祖伯母・曾祖叔父・曾祖叔母の娘の配偶者にあたる男性を指す語として用いられる。ここまでが親族とされる(配偶者は親族に含まれない)。漢字では祖父母より年上のいとこ大おじ(いとこ大おばの配偶者にあたる男性)を従祖伯父・従大伯父、年下のいとこ大おじ(いとこ大おばの配偶者にあたる男性)を従祖叔父・従大叔父と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
いとこ大おばとは本人から見て傍系6親等の親族で曾祖伯父・曾祖伯母・曾祖叔父・曾祖叔母の娘(曾祖父母の姪、祖父母の女性のいとこ、みいとこの祖母)を指す語として、また曾祖伯父・曾祖伯母・曾祖叔父・曾祖叔母の息子の配偶者にあたる女性を指す語として用いられる。ここまでが親族とされる(配偶者は親族に含まれない)。漢字では祖父母より年上のいとこ大おば(いとこ大おじの配偶者にあたる女性)を従祖伯母・従大伯母、年下のいとこ大おば(いとこ大おじの配偶者にあたる女性)を従祖叔母・従叔大母と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
曾祖伯父(そうそはくふ)とは本人から見て傍系5親等の親族で曾祖父母の兄にあたる男性を指す語として、また曾祖父母の姉の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
曾祖伯母(そうそはくぼ)とは本人から見て傍系5親等の親族で曾祖父母の姉にあたる女性を指す語として、また曾祖父母の兄の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
曾祖叔父(そうそしゅくふ)とは本人から見て傍系5親等の親族で曾祖父母の弟にあたる男性を指す語として、また曾祖父母の妹の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
曾祖叔母(そうそしゅくぼ)とは本人から見て傍系5親等の親族で曾祖父母の妹にあたる女性を指す語として、また曾祖父母の弟の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
高祖伯父(こうそはくふ)とは本人から見て傍系6親等の親族で高祖父母の兄にあたる男性を指す語として、また高祖父母の姉の配偶者にあたる男性を指す語として使用される。ここまでが親族とされる(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
高祖伯母(こうそはくぼ)とは本人から見て傍系6親等の親族で高祖父母の姉にあたる女性を指す語として、また高祖父母の兄の配偶者にあたる女性を指す語として使用される。ここまでが親族とされる(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
高祖叔父(こうそしゅくふ)とは本人から見て傍系6親等の親族で高祖父母の弟にあたる男性を指す語として、また高祖父母の妹の配偶者にあたる男性を指す語として使用される。ここまでが親族とされる(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
高祖叔母(こうそしゅくぼ)とは本人から見て傍系6親等の親族で高祖父母の妹にあたる女性を指す語として、また高祖父母の弟の配偶者にあたる女性を指す語として使用される。ここまでが親族とされる(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
はとこおじ(またいとこおじ、ふたいとこおじとも)とは本人から見て傍系7親等の親族でいとこ大おじ・いとこ大おばの息子(父母の男性のはとこ、みいとこの父親)にあたる男性を指す語として、またいとこ大おじ・いとこ大おばの娘の配偶者にあたる男性を指す語として用いられる。民法上は親族の範囲外となる。父母より年上のはとこおじ(はとこおばの配偶者にあたる男性)を再(又、二)従伯父、年下のはとこおじ(はとこおばの配偶者にあたる男性)を再(又、二)従叔父と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
はとこおば(またいとこおば、ふたいとこおばとも)とは本人から見て傍系7親等の親族でいとこ大おじ・いとこ大おばの娘(父母の女性のはとこ、みいとこの母親)にあたる女性を指す語として、またいとこ大おじ・いとこ大おばの息子の配偶者にあたる女性を指す語として用いられる。父母より年上のはとこおば(はとこおじの配偶者にあたる男性)を再(又、二)従伯母、年下のはとこおば(はとこおじの配偶者にあたる女性)を再(又、二)従叔母と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
みいとこおじ(そのまたいとこおじとも)とは本人から見て傍系9親等の親族ではとこ大おじ・はとこ大おばの息子(父母の男性のみいとこ、よいとこの父親)を指す語として、またはとこ大おじ・はとこ大おばの娘の配偶者にあたる男性を指す語として用いられる。民法上は親族の範囲外となる。父母より年上のみいとこおじ(みいとこおばの配偶者にあたる男性)を三(其又)従伯父、年下のみいとこおじ(みいとこおばの配偶者にあたる男性)を三(其又)従叔父と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
みいとこおば(そのまたいとこおばとも)とは本人から見て傍系9親等の親族ではとこ大おじ・はとこ大おばの娘(父母の女性のみいとこ、よいとこの母親)を指す語として、またはとこ大おじ・はとこ大おばの息子の配偶者にあたる女性を指す語として用いられる。民法上は親族の範囲外となる。父母より年上のみいとこおば(みいとこおじの配偶者にあたる女性)を三(其又)従伯母、年下のみいとこおば(はとこおじの配偶者にあたる女性)を三(其又)従叔母と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
よいとこおじとは本人から見て傍系11親等の親族でみいとこ大おじ・みいとこ大おばの息子(父母の男性のよいとこ、五いとこの父親)を指す語として、またみいとこ大おじ・みいとこ大おばの娘の配偶者にあたる男性を指す語として用いられる。民法上は親族の範囲外となる。父母より年上のみいとこおじ(みいとこおばの配偶者にあたる男性)を四従伯父、年下のみいとこおじ(みいとこおばの配偶者にあたる男性)を四従叔父と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
よいとこおばとは本人から見て傍系11親等の親族でみいとこ大おじ・みいとこ大おばの娘(父母の女性のよいとこ、五いとこの母親)を指す語として、またみいとこ大おじ・みいとこ大おばの息子の配偶者にあたる女性を指す語として用いられる。民法上は親族の範囲外となる。父母より年上のみいとこおば(みいとこおじの配偶者にあたる女性)を四従伯母、年下のみいとこおば(みいとこおじの配偶者にあたる女性)を四従叔母と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
はとこ大おじ(またいとこ大おじ、ふたいとこ大おじとも)とは本人から見て傍系8親等の親族で従曾祖伯父・従曾祖伯母・従曾祖叔父・従曾祖叔母の息子(祖父母の男性のはとこ、よいとこの祖父)を指す語として、また従曾祖伯父・従曾祖伯母・従曾祖叔父・従曾祖叔母の娘の配偶者にあたる男性を指す語として用いられる。民法上は親族の範囲外となる。祖父母より年上のはとこ大おじ(はとこ大おばの配偶者にあたる男性)を再(又、二)従祖伯父・再(又、二)従大伯父、年下のはとこ大おじ(はとこ大おばの配偶者にあたる男性)を再(又、二)従祖叔父・再(又、二)従大叔父と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
はとこ大おば(またいとこ大おば、ふたいとこ大おばとも)とは本人から見て傍系8親等の親族で従曾祖伯父・従曾祖伯母・従曾祖叔父・従曾祖叔母の娘(祖父母の女性のはとこ、よいとこの祖母)を指す語として、また従曾祖伯父・従曾祖伯母・従曾祖叔父・従曾祖叔母の息子の配偶者にあたる女性を指す語として用いられる。民法上は親族の範囲外となる。祖父母より年上のはとこ大おば(はとこ大おじの配偶者にあたる女性)を再(又、二)従祖伯母・再(又、二)従大伯母、年下のはとこ大おば(はとこ大おじの配偶者にあたる女性)を再(又、二)従祖叔母・再(又、二)従大叔母と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
みいとこ大おじ(そのまたいとこ大おじとも)とは本人から見て傍系10親等の親族で再従曾祖伯父・再従曾祖伯母・再従曾祖叔父・再従曾祖叔母の息子(祖父母の男性のみいとこ、五いとこの祖父)を指す語として、また再従曾祖伯父・再従曾祖伯母・再従曾祖叔父・再従曾祖叔母の娘の配偶者にあたる男性を指す語として用いられる。民法上は親族の範囲外となる。祖父母より年上のみいとこ大おじ(みいとこ大おばの配偶者にあたる男性)を三(其又)従祖伯父・三(其又)従大伯父、年下のみいとこ大おじ(みいとこ大おばの配偶者にあたる男性)を三(其又)従祖叔父・三(其又)従大叔父と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
みいとこ大おば(そのまたいとこ大おばとも)とは本人から見て傍系10親等の親族で再従曾祖伯父・再従曾祖伯母・再従曾祖叔父・再従曾祖叔母の娘(祖父母の女性のみいとこ、五いとこの祖母)を指す語として、また再従曾祖伯父・再従曾祖伯母・再従曾祖叔父・再従曾祖叔母の息子の配偶者にあたる女性を指す語として用いられる。民法上は親族の範囲外となる。祖父母より年上のみいとこ大おば(みいとこ大おじの配偶者にあたる女性)を三(其又)従祖伯母・三(其又)従大伯母、年下のみいとこ大おば(みいとこ大おじの配偶者にあたる女性)を三(其又)従祖叔母・三(其又)従大叔母と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
よいとこ大おじとは本人から見て傍系12親等の親族で三従曾祖伯父・三従曾祖伯母・三従曾祖叔父・三従曾祖叔母の息子(祖父母の男性のよいとこ、六いとこの祖父)を指す語として、また三従曾祖伯父・三従曾祖伯母・三従曾祖叔父・三従曾祖叔母の娘の配偶者にあたる男性を指す語として用いられる。民法上は親族の範囲外となる。祖父母より年上のよいとこ大おじ(よいとこ大おばの配偶者にあたる男性)を四従祖伯父・四従大伯父、年下のよいとこ大おじ(よいとこ大おばの配偶者にあたる男性)を四従祖叔父・四従大叔父と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
よいとこ大おばとは本人から見て傍系12親等の親族で三従曾祖伯父・三従曾祖伯母・三従曾祖叔父・三従曾祖叔母の娘(祖父母の女性のよいとこ、六いとこの祖母)を指す語として、また三従曾祖伯父・三従曾祖伯母・三従曾祖叔父・三従曾祖叔母の息子の配偶者にあたる女性を指す語として用いられる。民法上は親族の範囲外となる。祖父母より年上のよいとこ大おば(よいとこ大おじの配偶者にあたる女性)を四従祖伯母・四従大伯母、年下のよいとこ大おば(よいとこ大おじの配偶者にあたる女性)を四従祖叔母・四従大叔母と書く。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
従曾祖伯父(じゅうそうそはくふ)とは本人から見て傍系7親等の親族で曾祖父母の従兄にあたる男性を指す語として、また曾祖父母の従姉の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
従曾祖伯母(じゅうそうそはくぼ)とは本人から見て傍系7親等の親族で曾祖父母の従姉にあたる女性を指す語として、また曾祖父母の従兄の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
従曾祖叔父(じゅうそうそしゅくふ)とは本人から見て傍系7親等の親族で曾祖父母の従弟にあたる男性を指す語として、また曾祖父母の従妹の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
従曾祖叔母(じゅうそうそしゅくぼ)とは本人から見て傍系7親等の親族で曾祖父母の従妹にあたる女性を指す語として、また曾祖父母の従弟の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
再従曾祖伯父(さいじゅうそうそはくふ)とは本人から見て傍系9親等の親族で曾祖父母の再(又、二)従兄にあたる男性を指す語として、また曾祖父母の再(又、二)従姉の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
再従曾祖伯母(さいじゅうそうそはくぼ)とは本人から見て傍系9親等の親族で曾祖父母の再(又、二)従姉にあたる女性を指す語として、また曾祖父母の再(又、二)従兄の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
再従曾祖叔父(さいじゅうそうそしゅくふ)とは本人から見て傍系9親等の親族で曾祖父母の再(又、二)従弟にあたる男性を指す語として、また曾祖父母の再(又、二)従妹の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
再従曾祖叔母(さいじゅうそうそしゅくぼ)とは本人から見て傍系9親等の親族で曾祖父母の再(又、二)従妹にあたる女性を指す語として、また曾祖父母の再(又、二)従弟の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
三従曾祖伯父(さんじゅうそうそはくふ)とは本人から見て傍系11親等の親族で曾祖父母の三(其又)従兄にあたる男性を指す語として、また曾祖父母の三(其又)従姉の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
三従曾祖伯母(さんじゅうそうそはくぼ)とは本人から見て傍系11親等の親族で曾祖父母の三(其又)従姉にあたる女性を指す語として、また曾祖父母の三(其又)従兄の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
三従曾祖叔父(さんじゅうそうそしゅくふ)とは本人から見て傍系11親等の親族で曾祖父母の三(其又)従弟にあたる男性を指す語として、また曾祖父母の三(其又)従妹の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
三従曾祖叔母(さんじゅうそうそしゅくぼ)とは本人から見て傍系11親等の親族で曾祖父母の三(其又)従妹にあたる女性を指す語として、また曾祖父母の三(其又)従弟の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
四従曾祖伯父(よんじゅうそうそはくふ)とは本人から見て傍系13親等の親族で曾祖父母の四従兄にあたる男性を指す語として、また曾祖父母の四従姉の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
四従曾祖伯母(よんじゅうそうそはくぼ)とは本人から見て傍系13親等の親族で曾祖父母の四従姉にあたる女性を指す語として、また曾祖父母の四従兄の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
四従曾祖叔父(よんじゅうそうそしゅくふ)とは本人から見て傍系13親等の親族で曾祖父母の四従弟にあたる男性を指す語として、また曾祖父母の四従妹の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
四従曾祖叔母(よんじゅうそうそしゅくぼ)とは本人から見て傍系13親等の親族で曾祖父母の四従妹にあたる女性を指す語として、また曾祖父母の四従弟の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
従高祖伯父(じゅうこうそはくふ)とは本人から見て傍系8親等の親族で高祖父母の従兄にあたる男性を指す語として、また高祖父母の従姉の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
従高祖伯母(じゅうこうそはくぼ)とは本人から見て傍系8親等の親族で高祖父母の従姉にあたる女性を指す語として、また高祖父母の従兄の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
従叔高祖叔父(じゅうこうそしゅくふ)とは本人から見て傍系8親等の親族で高祖父母の従弟にあたる男性を指す語として、また高祖父母の従妹の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
従高祖叔母(じゅうこうそしゅくぼ)とは本人から見て傍系8親等の親族で高祖父母の従妹にあたる女性を指す語として、また高祖父母の従弟の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
再従高祖伯父(さいじゅうこうそはくふ)とは本人から見て傍系10親等の親族で高祖父母の再(又、二)従兄にあたる男性を指す語として、また高祖父母の再(又、二)従姉の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
再従高祖伯母(さいじゅうこうそはくぼ)とは本人から見て傍系10親等の親族で高祖父母の再(又、二)従姉にあたる女性を指す語として、また高祖父母の再(又、二)従兄の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
再従高祖叔父(さいじゅうこうそしゅくふ)とは本人から見て傍系10親等の親族で高祖父母の再(又、二)従弟にあたる男性を指す語として、また高祖父母の再(又、二)従妹の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
再従高祖叔母(さいじゅうこうそしゅくぼ)とは本人から見て傍系10親等の親族で高祖父母の再(又、二)従妹にあたる女性を指す語として、また高祖父母の再(又、二)従弟の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
三従高祖伯父(さんじゅうそはくふ)とは本人から見て傍系12親等の親族で高祖父母の三(其又)従兄にあたる男性を指す語として、また高祖父母の三(其又)従姉の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
三従高祖伯母(さんじゅうこうそはくぼ)とは本人から見て傍系12親等の親族で高祖父母の三(其又)従姉にあたる女性を指す語として、また高祖父母の三(其又)従兄の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
三従高祖叔父(さんじゅうこうそしゅくふ)とは本人から見て傍系12親等の親族で高祖父母の三(其又)従弟にあたる男性を指す語として、また高祖父母の三(其又)従妹の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
三従高祖叔母(さんじゅうこうそしゅくぼ)とは本人から見て傍系12親等の親族で高祖父母の三(其又)従妹にあたる女性を指す語として、また高祖父母の三(其又)従弟の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
四従高祖伯父(よんじゅうそはくふ)とは本人から見て傍系14親等の親族で高祖父母の四従兄にあたる男性を指す語として、また高祖父母の四従姉の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
四従高祖伯母(よんじゅうこうそはくぼ)とは本人から見て傍系14親等の親族で高祖父母の四従姉にあたる女性を指す語として、また高祖父母の四従兄の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
四従高祖叔父(よんじゅうこうそしゅくふ)とは本人から見て傍系14親等の親族で高祖父母の四従弟にあたる男性を指す語として、また高祖父母の四従妹の配偶者にあたる男性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
四従高祖叔母(よんじゅうこうそしゅくぼ)とは本人から見て傍系14親等の親族で高祖父母の四従妹にあたる女性を指す語として、また高祖父母の四従弟の配偶者にあたる女性を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
高祖父母より前の世代については特別な呼び方はなく、単に五(六、七・・・)世の祖の兄弟姉妹、五(六、七・・・)世の祖のいとこなどという。
甥(おい)とは本人から見て傍系3親等の親族で兄弟姉妹の息子を指す語、兄弟姉妹の娘の配偶者にあたる男性を指す語、自分の配偶者の兄弟姉妹の息子を指す語として使用され、「甥っ子」とも称することがある。自分の子とは従兄弟にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合はここまでが親族とされ、本人とは義理の関係にあたる。また、兄弟姉妹の養子や再婚相手の息子、親の養子の息子、養父母や親の再婚相手の孫にあたる男性も本人とは義理の関係にあたる。
姪(めい)とは本人から見て傍系3親等の親族で兄弟姉妹の娘を指す語、兄弟姉妹の息子の配偶者にあたる女性を指す語、自分の配偶者の兄弟姉妹の娘を指す語として使用され、「姪っ子」とも称することがある。自分の子とは従姉妹にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合はここまでが親族とされ、本人とは義理の関係にあたる。また、兄弟姉妹の養女や再婚相手の娘、親の養子の娘、養父母や親の再婚相手の孫にあたる女性も本人とは義理の関係にあたる。
いとこ甥(-おい)とは本人から見て傍系5親等の親族でいとこの息子を指す語として、またいとこの娘の配偶者を指す語として使用される。従甥とも書く。自分の子とは再従兄弟にあたる。配偶者側(姻族)と養子、連れ子の場合、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
いとこ姪(-めい)とは本人から見て傍系5親等の親族でいとこの娘を指す語としてまたいとこの息子の配偶者を指す語として使用される。従姪とも書く。自分の子とは再従姉妹にあたる。配偶者側(姻族)と養子、連れ子の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
姪孫(てっそん)とは本人から見て傍系4親等の親族で甥・姪の子(兄弟姉妹の孫)を指す語として、また甥・姪の子の配偶者を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。特に男子は又甥(またおい)、女子は又姪(まためい)と書く。自分の孫とははとこにあたる。配偶者側(姻族)と養子、連れ子の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
従姪孫(じゅうてっそん)とは本人から見て傍系6親等の親族でいとこ甥・いとこ姪の子(いとこの孫)を指す語として、またいとこ甥・いとこ姪の子の配偶者を指す語として使用される。ここまでが親族とされる(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。また、自分の孫とはみいとこにあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
曾姪孫(そうてっそん)とは本人から見て傍系5親等の親族で姪孫の子(兄弟姉妹の曾孫)を指す語として、また姪孫の子の配偶者を指す語として使用される(配偶者は親族に含まれない)。自分の曾孫とはみいとこにあたる。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
玄姪孫(げんてっそん)とは本人から見て傍系6親等の親族で曾姪孫の子(兄弟姉妹の玄孫)を指す語として、また曾姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。自分の孫から見て再従姪孫、玄孫から見てよいとこにあたる。ここまでが親族とされる(配偶者は親族に含まれない)。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
はとこ甥(-おい。またいとこ甥、ふたいとこ甥とも)とは本人から見て傍系7親等の親族ではとこの息子を指す語として、またはとこの娘の配偶者を指す語として使用される。再(又、二)従甥とも書く。自分の子とは三従兄弟にあたる。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)と養子、連れ子の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
はとこ姪(-めい。またいとこ姪、ふたいとこ姪とも)とは本人から見て傍系7親等の親族ではとこの娘を指す語として、またはとこの息子の配偶者を指す語として使用される。再(又、二)従姪とも書く。自分の子とは三従姉妹にあたる。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)と養子、連れ子の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
みいとこ甥(-おい。そのまたいとこ甥とも)とは本人から見て傍系9親等の親族でみいとこの息子を指す語として、またみいとこの娘の配偶者を指す語として使用される。三(其又)従甥とも書く。自分の子とは四従兄弟にあたる。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)と養子、連れ子の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
みいとこ姪(-めい。そのまたいとこ姪とも)とは本人から見て傍系9親等の親族でみいとこの娘を指す語として、またみいとこの息子の配偶者を指す語として使用される。三(其又)従姪とも書く。自分の子とは四従姉妹にあたる。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)と養子、連れ子の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
よいとこ甥(-おい)とは本人から見て傍系11親等の親族でよいとこの息子を指す語として、またよいとこの娘の配偶者を指す語として使用される。四従甥とも書く。自分の子とは五従兄弟にあたる。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)と養子、連れ子の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
よいとこ姪(-めい)とは本人から見て傍系11親等の親族でよいとこの娘を指す語として、またよいとこの息子の配偶者を指す語として使用される。四従姪とも書く。自分の子とは五従姉妹にあたる。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)と養子、連れ子の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
再従姪孫(さいじゅうてっそん)とは本人から見て傍系8親等の親族ではとこ甥・はとこ姪の子(はとこの孫)を指す語として、またはとこ甥・はとこ姪の子の配偶者を指す語として使用される。自分の孫とはよいとこにあたる。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)と養子、連れ子の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
三従姪孫(さんじゅうてっそん)とは本人から見て傍系10親等でみいとこ甥・みいとこ姪の子(みいとこの孫)を指す語として、またみいとこ甥・みいとこ姪の子の配偶者を指す語として使用される。自分の孫とは五いとこにあたる。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
四従姪孫(よんじゅうてっそん)とは本人から見て傍系12親等でよいとこ甥・よいとこ姪の子(よいとこの孫)を指す語として、またよいとこ甥・よいとこ姪の子の配偶者を指す語として使用される。自分の孫とは六いとこにあたる。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
従曾姪孫(じゅうそうてっそん)とは本人から見て傍系7親等で従姪孫の子(いとこの曾孫)を指す語として、また従姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。自分の曾孫とはよいとこにあたる。なお、6親等以内の血族(婚族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(婚族)の場合は親族に含まれない。
再従曾姪孫(さいじゅうそうてっそん)とは本人から見て傍系9親等で再従姪孫の子(はとこの曾孫)を指す語として、また再従姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。自分の曾孫とは五いとこにあたる。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
三従曾姪孫(さんじゅうそうてっそん)とは本人から見て傍系11親等で三従姪孫の子(みいとこの曾孫)を指す語として、また三従姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。自分の曾孫とは六いとこにあたる。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
四従曾姪孫(よんじゅうそうてっそん)とは本人から見て傍系13親等で四従姪孫の子(よいとこの曾孫)を指す語として、また四従姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。自分の曾孫とは七いとこにあたる。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
従玄姪孫(じゅうげんてっそん)とは本人から見て傍系8親等で従曾姪孫の子(いとこの玄孫)を指す語として、また従曾姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
再従玄姪孫(さいじゅうげんてっそん)とは本人から見て傍系10親等で再従曾姪孫の子(はとこの玄孫)を指す語として、また再従曾姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
三従玄姪孫(さんじゅうげんてっそん)とは本人から見て傍系12親等で三従曾姪孫の子(みいとこの玄孫)を指す語として、また三従曾姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
四従玄姪孫(よんじゅうげんてっそん)とは本人から見て傍系14親等で四従曾姪孫の子(よいとこの玄孫)を指す語として、また四従曾姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
来姪孫(らいてっそん)とは本人から見て傍系7親等で玄姪孫の子(兄弟姉妹の来孫)を指す語として、また玄姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
従来姪孫(じゅうらいてっそん)とは本人から見て傍系9親等で従玄姪孫の子(いとこの来孫)を指す語として、また従玄姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
再従来姪孫(さいじゅうらいてっそん)とは本人から見て傍系11親等で再従玄姪孫の子(はとこの来孫)を指す語として、また再従玄姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
三従来姪孫(さんじゅうらいてっそん)とは本人から見て傍系13親等で三従玄姪孫の子(みいとこの来孫)を指す語として、また三従玄姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
四従来姪孫(よんじゅうらいてっそん)とは本人から見て傍系15親等で四従玄姪孫の子(よいとこの来孫)を指す語として、また四従玄姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
昆姪孫(こんてっそん)とは本人から見て傍系8親等で来姪孫の子(兄弟姉妹の昆孫)を指す語として、また来姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。?姪孫(読みは同じ)とも書く。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
従昆姪孫(じゅうこんてっそん)とは本人から見て傍系10親等で従来姪孫の子(いとこの昆孫)を指す語として、また従来姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。従?姪孫(読みは同じ)とも書く。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
再従昆姪孫(さいじゅうこんてっそん)とは本人から見て傍系12親等で再従来姪孫の子(はとこの昆孫)を指す語として、また再従来姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。再従?姪孫(読みは同じ)とも書く。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
三従昆姪孫(さんじゅうこんてっそん)とは本人から見て傍系14親等で三従来姪孫の子(みいとこの昆孫)を指す語として、また三従来姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。三従?姪孫(読みは同じ)とも書く。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
四従昆姪孫(よんじゅうこんてっそん)とは本人から見て傍系16親等で四従来姪孫の子(よいとこの昆孫)を指す語として、また四従来姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。四従?姪孫(読みは同じ)とも書く。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
仍姪孫(じょうてっそん)とは本人から見て傍系9親等で昆姪孫の子(兄弟姉妹の仍孫)を指す語として、また昆姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。?姪孫(読みは同じ)とも書く。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
従仍姪孫(じゅうじょうてっそん)とは本人から見て傍系11親等で従昆姪孫の子(いとこの仍孫)を指す語として、また従昆姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。従?姪孫(読みは同じ)とも書く。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
再従仍姪孫(さいじゅうじょうてっそん)とは本人から見て傍系13親等で再従昆姪孫の子(はとこの仍孫)を指す語として、また再従昆姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。再従?姪孫(読みは同じ)とも書く。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
三従仍姪孫(さんじゅうじょうてっそん)とは本人から見て傍系15親等で三従昆姪孫の子(みいとこの仍孫)を指す語として、また三従昆姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。三従?姪孫(読みは同じ)とも書く。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
四従仍姪孫(よんじゅうじょうてっそん)とは本人から見て傍系17親等で四従昆姪孫の子(よいとこの仍孫)を指す語として、また四従昆姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。四従?姪孫(読みは同じ)とも書く。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
雲姪孫(うんてっそん)とは本人から見て傍系10親等で仍姪孫の子(兄弟姉妹の雲孫)を指す語として、また仍姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
従雲姪孫(じゅううんてっそん)とは本人から見て傍系12親等で従仍姪孫の子(いとこの雲孫)を指す語として、また従仍姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
再従雲姪孫(さいじゅううんてっそん)とは本人から見て傍系14親等で再従仍姪孫の子(はとこの雲孫)を指す語として、また再従仍姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
三従雲姪孫(さんじゅううんてっそん)とは本人から見て傍系16親等で三従仍姪孫の子(みいとこの雲孫)を指す語として、また三従仍姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。
四従雲姪孫(よんじゅううんてっそん)とは本人から見て傍系18親等で四従仍姪孫の子(よいとこの雲孫)を指す語として、また四従仍姪孫の子の配偶者を指す語として使用される。なお、6親等以内の血族(姻族の場合は3親等以内)でないため親族ではない。配偶者側(姻族)の場合、本人とは義理の関係にあたる。なお、配偶者側(姻族)の場合は親族に含まれない。

 

[ 234] 親族名称の比較
[引用サイト]  http://www.sf.airnet.ne.jp/~ts/language/kinship.html

人の関心と語彙には関係がある。異なる言語を話す人は異なる考えを持つというサピア・ウォーフの仮説は批判されることが多いが、逆に、異なる考えがある時に異なる語彙を持つのは不思議ではない。興味があり細かく分類したい物に対して多くの語彙を準備するのは当然だろう。
日本文化は家族や血縁を大切にすると言われる。例えば今でも就職や政治、芸能関係で身内びいきが見られるし、先祖代々同じ墓に入るのも珍しくない。だが本当に日本人は血縁に強い関心を持ってきたのだろうか。もしそうなら日本語には親族名称、すなわち血縁や結婚による人間関係を表す単語が豊富にあるはずだ。
この表の見方を説明しよう。直系の部分は自分に連なる直接の親子関係を示す。先祖を上、子孫を下に配置してある。傍系は自分の先祖の子孫で、その親子関係は同じ色で表してある。例えば兄弟姉妹は赤い欄にある。上に登っていくと自分の親も赤い欄にある。従って兄弟姉妹は親の子であると分かる。兄弟姉妹の子は同じ赤の甥・姪である。同様に、はとこは緑の欄にあるので、その親はいとこおじ・いとこおばであり、更にその親はおおおじ・おおおばであり、またその親は曾祖父母であると分かる。つまり自分とはとこは 3 代前が同じである。
表を見て分かる通り、和語の親族名称は範囲が狭く、足りない部分を漢語で補っている。すなわち漢語のほうが和語より親族名称が豊富だと分かる。和語に漢字を当てる場合、対応する漢語のほうが詳しいことがある。例えば世代 -1、傍系 +1 は、親の兄を「伯父(おじ)」、親の弟を「叔父(おじ)」、親の姉を「伯母(おば)」、親の妹を「叔母(おば)」と書き分けるが、「伯」と「叔」の違いは和語にはないので、あまり意味がない習慣である。いとこは性別および自分との年齢の上下に応じて「従兄」、「従弟」、「従姉」、「従妹」と書き分けるが、一般には年齢を無視して「従兄弟」、「従姉妹」と書くことが多い。性別も無視するときは「従兄弟姉妹」と書く。しかしあまりに冗長なため、ひらがなを使う方がずっと良い。
他に、家族を表す総称がいくつかある。一人の人間を指す語ではないので上の表からは除いた。以下に主なものを示す。
これらは総称なので、一方を否定するような文には使えない。「親」は父または母を意味し、「父母」は父および母を意味するので、次の文 1b は誤りである。
「きょうだい」は説明を要する。本来「兄弟(きょうだい)」は兄と弟を指すが、徐々に兄と妹、姉と弟、姉と妹も意味するようになった。また総称としてではなく、同胞(兄弟姉妹)の意味でも使われるようになった。
日本語での同胞の呼び方は漢語に影響されたらしく、古語では異なる呼び方をしていた。下表にそれをまとめる。
古語では自分の性別によって用語が変わるのは注目に値する。「え」と「おと」が性別に関わらず使われたのも興味深い。また、「はらから」は兄弟姉妹を意味した。漢語の「同胞」に当たるが、現在はどちらもほとんど使われない。
この他、文化人類学に「平行(へいこう)いとこ」と「交叉(こうさ)いとこ」という用語がある。前者は親の同性同胞の子(父の兄弟の子、母の姉妹の子)、後者は親の異性同胞の子(父の姉妹の子、母の兄弟の子)を意味する。例えば「母方(ははがた)交叉いとこ」といえば母の兄弟の子を表す。
さて、日本語だけを見ても日本語に親族名称が豊富かどうか分からない。他の言語として、英語と中国語を見てみよう。まず以下に英語の血族名称を示す。
何とも緻密な体系である。いとこを表す単語が 16 個あるのは驚きだ。表中の年上、年下は自分との比較である。同胞を指すときに自分より年上か年下かを言うのは不思議ではないが、中国語はいとこ、はとこでも年上、年下を気にするのである。また、徹底的に男系の社会であることも分かる。女性は他家から来るか他家へ行く存在なので、その先祖や子孫には「外」が付く名称が多い。
次に姻族(いんぞく)、すなわち血族の配偶者および配偶者の血族を表す語を見てみよう。ちなみに日本の民法では 3 親等以内の姻族(3 親等以内の血族の配偶者、および配偶者の 3 親等以内の血族)を親族としている。
一般には接頭辞「義理の」を用いる。例えば義姉は「義理の姉」と呼ばれることが多い。尊属(上の世代)の配偶者には「義理の」は使われない。例えばおじの配偶者を「義理のおば」と呼ばず、単に「おば」と呼ぶ。「義理のおば」は配偶者のおばのみを指す。また遠い血族になるほどその配偶者に関心がなくなるので、「義理のはとこ」は一般に自分のはとこの配偶者ではなく自分の配偶者のはとこを指す。
「婿(むこ)」、「嫁(よめ)」は自分を基準にした親族名称ではないので除外した。通常、婚姻のため他家から来た人を婿または嫁と呼ぶ。「私の姑」は常に義母を指すが、義理の娘を「私の嫁」とは言わない。
以上、英語や中国語と比べると、残念ながら日本語の親族名称は貧弱と言う他ない。英語のように遠い血縁を正確に表す語はないし、中国語のように細かく血縁を表す語もないからだ。従って日本語の使い手はそれほど親族に興味を持ってこなかったと推測される。せいぜい親子、兄弟姉妹にしか関心はなかったのだろう。少なくとも日本語を見る限り、他国と比べて日本人が血縁主義だとは言えない。

 

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